- 第三〇七条 宮町
- 第三〇九条 桐の紋
- 第三一〇条 巴
- 第三一一条 木瓜
- 第三一二条 鏡山
- 第三一三条 藤大臣、日往子
- 第三一四条 阿志岐皇子
- 第三一五条 恵比寿の檀
- 第三二二条 下宮
- 第三二三条 阿志岐の宮
- 第三二四条 朝妻
- 第三二七条 大宮司屋敷
- 第三二八条 神馬の爪跡
- 第三三一条 高良山神秘のこと
- 第三三二条 下宮
- 第三三三条 当国において
- 第三三四条 当山棟躯一
- 第三三五条 当山棟躯二
- 第三五〇条 藤大臣
- 第四三五条 住吉大明神
- 第四三六条 表筒男
- 第四三七条 表少童尊
- 第四三八条 中筒男
- 第四三九条 中津少童尊
- 第四四〇条 底筒男
- 第四四一条 垂木は朱
- 第四四二条 住吉の前の垂木
- 第四四三条 八幡の前の垂木
- 第四四四条 菩薩の前の垂木
- 第四四五条 左の一間の垂木
- 第四四七条 釘隠しの金物
- 第四四八条 組み入れ天井の鏡
- 第四四九条 柱は朱
- 第四五〇条 住吉の後ろ
- 第四五一条 八幡の後ろ
- 第四五二条 大菩薩の後ろ
- 第四五三条 南の脇
- 第四五四条 北の脇
- 第四五五条 住吉の扉
- 第四五六条 八幡の扉
- 第四五七条 高良の扉
- 第五〇九条 干珠 珠満
- 第五一〇条 犬の舞
- 第五一一条 住厭に納めた
- 第五一二条 大善寺は長久元年の
- 第五一三条 三つの箱
- 第五二〇条 諸子福成屋敷は外宮の地
- 第五三三条 黒崎
- 第五三四条 朝妻を九品省
- 第五三五条 御船山
- 第五三六条 早津崎
- 第五三七条 大善寺
- 第五三八条 大善寺
- 第五三九条 印行は政遷(しゃせん)院
- 第五四〇条 座主の屋敷
- 第五四一条 大宮司の屋敷
- 第五四二条 神代
- 第五四三条 神世(くまめ)
- 第五四四条 耳納
- 第五四五条 八人の神官
- 第五四六条 十二人の大人
- 第五四七条 役
- 第五五〇条 宮司
第三〇七条 宮町
宮町建て始めること、日向国宮崎の省より建て始まった。伊弉諾 伊弉諾尊 一女三男を生んだ 日神 月神 蛯児 素戔嗚尊初生まれ国である 蛭児とは今の西宮の恵比寿である それゆえ日本 町の始まりは日向の国より始まった その後国々の宮を建てた 国々に宮を建てること蝦夷の初生まれの所より始め 残る九州八国は 大井 高良へ遷幸あって まず築後国高良山の麓に宮町を建て始め 次に肥後の宮 次に肥前の宮 次に筑前の宮を建て 次に豊後 次に豊前 その国々の恵比寿を据え奉る高良座よりの許しがあった では恵比寿を据え奉ること大祝家より尊すること なので高良のはからいで 九月五日に宮を開き 十五日に蝦夷を立て二十五日まで祀る 理由は大祝 大井垂迹を受け束帯を付く故 三祭の市を進退し 国々蝦夷を据え奉ることを尊する為である 又は九国の九品省を 神妙中の儀式もあり それゆえ大祝家より受けた 菰の座へ幣一本 他二本の幣は蛭児尊を九品省の幣である 恵比寿を立てるのは広さ七尺 高さ五尺に端を付くのは七尺は天神七代 高さ五尺は地神五代を表す 他二本の幣は恵比寿を供える先に前に見計らい恵比寿を供える また四本の幣の端を隅に刺す これは四天王を表す 合わせて六本の幣 上下の恵比寿の前に締め 三本の締めは以上持った菰の本座の役である その後あいもの本座 上町より恵比寿を抱き立て 中座は下町より恵比寿を抱き 同じく端前より供える。
上は男神 下は女神 菰の座三間 大祝 他国も神体 高良大井と云うのは十七代仁徳九の十三より彼方九州の創造の尊神である 四十五代聖武天皇天平勝宝元年己丑宇佐の宮を創建して九州の総廟を宇佐八幡に譲り 高良はその時より築後の隠神となった。
宇佐とは神功皇后 新羅を攻める時 孕み宮中で異国を治め九州の宗廟を宇佐に譲った。
両別当は紀氏であり恵比寿の跡ゆえである。
第三〇九条 桐の紋
住吉の文に 桐の葉を召されること 鵜殿の岩屋で 彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊を生む時 産屋に桐の葉を敷き 産屋の屋台も桐の木 桐を採った場所を桐嶋と名付け これによって異国を攻める時も桐の葉を御紋として攻める 住吉とは彦波瀲武命のことである。
第三一〇条 巴
八幡の紋の項 神功皇后異国征伐の時 八幡を孕み 皇后の船の前の水が巻くのを見て 八幡の紋を巴とした
第三一一条 木瓜
高良の紋木瓜の項 神功皇后 筑前国四王寺嶺において大鈴を榊の枝に掛け 七日異国の大勝を祈った時 東の空に白雲が現れ 四方に開け光を放ち 四王寺の嶺に下り 四方に開けた白雲は 四天王で中に四本の矛をうち構える様は四王寺の矛である。 これをそのまま取って木瓜と名付け 異国征伐にの時 高良の紋はこれである。四方に光を放つゆえに門の光と書く 天下る処を 四王寺嶺と名付けた。
第三一二条 鏡山
玉島川で 神功皇后 高良 鮎を釣る時 表筒男尊がいる所 鏡山という。
第三一三条 藤大臣、日往子
藤大臣 高良山に遷向の時、神立供表具を豊前 国神籠郷を納め置かれる時 大祝日往子ノ尊 検視にてはし祀る所を神山(鏡山)と名付けた。
第三一四条 阿志岐皇子
阿志岐皇子 古奉天 高良 住厭にいて 住厭であると云い今の上宮のように居た 皇子も同じく今の所に下り 大祝 両所の遷宮をとりなし 大祝も 同じく耳垂橋より今の所に住んだ これは束帯を付いた所である。
第三一五条 恵比寿の檀
恵比寿の檀を立てること 上町より こつといし牛に 米五斗入りの俵二つ乗せ 下町より うなうの牛に これも米五斗入りの俵二つ乗せ 上下よりこさせ 会った所に段を構える そうして牛は大日検視なので本国を重んずる心である さて牛の行き合った所に牛に米五斗入りの俵二つづづ乗せ 町の左の方に向け 横様にしてももとう 菰野座本座 神の間の頭の方に寄り 夢魔の驚くほど柏手を三打つこと それを聞いて 夢魔の向く方に恵比寿を向かせる 上町寄りの牛は 荷を掛けさせながら 四十物本座とる 下町よりの牛は 荷を掛けさせながら 菰野本座別当とする 夢魔は九品の化身である ことに九品温は三界愁傷を哀れみ 菩薩の経を起し 三十三編の身を変し 尊い宗教である そうして 市はしつかい 依正を現わすので 引く反を救う方便を重んずる 又 恵比寿の本地も 九品音で段をつき 幣を立て 恵比寿を据え 三所の締めを降ろし 段の上に供え物 瓶子三本人流れの所 五か所に置き その次に十二積 九積を五か所 その次に空布十二丹を五所に その次に綿三髪五所に その次に五締めづつ五所 その次に空布十二丹を五所に その次に鯛五匹御所に これを七所の異名を表す その七所の神名の肢体のこと
岩井の弓 鑓 ももとう本座 五本 六本とらは四十物本座 中座 一本 二本つづるとること この四天の幣を重んずる心である
大日玉ノ尊 日神のことである 天照大神である 鑓三十貫その御前には瓶子三十二 九積 紙五 綿十二羽
第三二二条 下宮
下宮のこと 大祝八町の屋敷の内 領分なれば他より云われること無し 大井束帯を止め 三明神の内は宮の内とも云う 宮について神役「大祝」を尊する気持ちあり
第三二三条 阿志岐の宮
阿志岐の宮 抱え領は阿志岐大宮司屋敷の内である 宮を尊することは 大祝 座主 大宮司尊することである 遷宮も 上宮のように三職の役定まった
第三二四条 朝妻
朝妻は 在国司屋敷である この領に他より移動することはない 宮に着いて大祝尊すること そこの大宮司を七戸大宮司と云う 朝妻について九箱の七仏は 留守七社 賢斉の七仏は 朝妻七社 未来の七仏は 朝妻の屋敷内に七仏の薬師塔あり 国司の家には秘密である
第三二七条 大宮司屋敷
大宮司屋敷岩井の村にあり このうちに印鑰社 大祝尊する様子もある
第三二八条 神馬の爪跡
神籠石の上に 大井神馬の爪の型がある これは高牟礼に宿を借りる時 上宮より高牟礼下る路で 「これへおわしますべきの仰せあり 重ねてこれへ置き申すべし」と云ったので「それならしるしを」と高牟礼が云ったので 大井神馬の蹄の型を付け「これを記しにせよ」と云い 今の高牟礼の居る所に置いた 出し抜き それを八葉の石畳みを四方に付き 四方八方に満遍なく 今も高牟礼はそこに居る
第三三一条 高良山神秘のこと
高良山神秘のこと 二本府二の所である
第三三二条 下宮
下宮に 一の棟 二の棟 三の棟あり
第三三三条 当国において
当国において家を八尺間に作らぬこと
第三三四条 当山棟躯一
当山棟躯として 外れても死人の棟をこしらえてはならない
第三三五条 当山棟躯二
当山棟躯 棟の家に住んではならない もし棟に住めば 棟が祟る 住むと大井御法度こうむるなり
第三五〇条 藤大臣
高良大菩薩皇宮におられる時、大井は月神でいるあいだ位は太政大臣正一位であり、藤大臣は異国征伐の時、干珠 満珠を竜宮に借りた時の名前である。高良山に御帰りになってより神正一位と定められた。四〇代天武天皇癸酉二月八日御神託により大井束帯を大祝に譲り大祝大明神正一位を高良大明神第一位を引き替えて鳥居に玉垂宮とうった。大祝へ譲った鳥居には大祝大明神正一位とをうった。代々井ノ文にもそのように書かれている。大祝大明神物部安何正一位、大祝家がつきてからは隠居したというが、その書はましきなり。皇代六十代醍醐天皇の時、大祝大明神物部安何正一位と書くなり。
第四三五条 住吉大明神
彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊は住吉大明神である。その子住吉五神とは
第四三六条 表筒男
嫡男 表筒男 日神垂迹物部大連 大祝家始まる
第四三七条 表少童尊
表少童尊 女神である。
第四三八条 中筒男
中筒男 神武天皇 守屋大臣は神武の変化である ここをもって大井御兄弟という
第四三九条 中津少童尊
中津少童尊 女神である
第四四〇条 底筒男
底筒男尊 月神垂迹高良大井である。 住吉とは明星天子垂迹である その子 表筒男尊 日神垂迹 底筒男尊 月神垂迹神は三光によって虚空に住んでいた。仁皇十五代神功皇后の時 異国より異類が来て 四王寺嶺に皇后が天下の事を祈ると次男中筒男はその地に留まっって仁皇神武天皇と名乗った 住吉とは彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊のことである その子三人いて三人は男子 二人は女子である。
住吉五神とは 嫡男表筒男 大祝の先祖 次男中筒男 神武天皇 三男底筒男 高良大菩薩である。これにより大井を住吉三男という。皇代三十二代用明天皇の皇子 聖徳太子とは仏教の人である。守屋大臣法のさわりとなるので遂に仏法に反対した 高良大井 大祝の先祖 守屋大臣の兄弟である 守屋は神武天皇の生まれ変わりとしてここに現れた 聖徳太子は天竺で高貴徳皇仏 大唐では南岳大師 日本では聖徳太子である高貴徳皇仏釈迦舎利を 受け取った人である 法意の尊きことを重んじ その高貴徳皇仏は神武天皇と同仏意の意味で高貴徳皇仏は聖徳太子と生まれ 神武天皇は守屋大臣として生まれ法力を著わした。聖徳太子は「如我苦」とつぶやいた。守屋は「私は今満足している。」 と答えて討たれた。
第四四一条 垂木は朱
垂木は朱 又垂木尻の金物の項
第四四二条 住吉の前の垂木
住吉大明神の前の垂木は金物の紋は桐の蓋である
第四四三条 八幡の前の垂木
八幡大菩薩の前の垂木は金物の紋は巴である
第四四四条 菩薩の前の垂木
菩薩の前の垂木の金物は木瓜である
第四四五条 左の一間の垂木
左の一間の垂木の金物の紋は出船である 異国征伐を学んだ
第四四六条
左の一間の垂木の金物の紋は入船である 唐より日本の気中を学ぶ
第四四七条 釘隠しの金物
釘隠しの金物は、全て門光である 小釘先は花のみ 三社の紋
第四四八条 組み入れ天井の鏡
組み入れ天井の鏡は白 組み入れの他の縁は 緑青 組み入れの外は朱
第四四九条 柱は朱
柱は朱 貫は黒漆 柱の金物は酒葉に口
内絵の次第の項
第四五〇条 住吉の後ろ
住吉の後ろは野槌を描いて 松原を描く 野づちの隅に海を描く
第四五一条 八幡の後ろ
八幡の後ろは野槌を描いて 梅を描く これもまた海を描くこと
第四五二条 大菩薩の後ろ
大菩薩の後ろは 海 杉 竹茂っている所を描く 手長 足長の海を探す所を描く 月を取ろうとしているところを描く 手長は海を渡ろうとしているところを描く
第四五三条 南の脇
南の脇は 天格の能したところを描く 笠の上に高瀬を立て 高瀬の上に 稚子を載せたところを描く 道中衆の人を描く 筆にまかせ
第四五四条 北の脇
北の脇には 鴨の競馬を描く その他は筆にまかせる
第四五五条 住吉の扉
住吉の扉の内には白秋を描く 扉の面には松に鶴を描いて 下に野槌を描き かけふちの神馬を描く 石の扉は灵鷲山の体を描く
第四五六条 八幡の扉
八幡の扉の内には 阿弥陀を描く 扉の面には 梅に鶯を描いて 下に葦毛の神馬を描く 石の扉には石尺空消し空を描く
第四五七条 高良の扉
高良の扉の内には勢至を描く 扉の面には竹に虎を 野槌描いて 栗毛縁の神馬を描く 内の石の扉に十一面を描く
御神殿 礼殿の彩り 金物 絵の項
第五〇九条 干珠 珠満
干珠満珠を龍宮にて賜ったのち、玉を龍宮から高良へ持って行き、神代(くましろ)に納められたともいう、故に神代(くましろ)を神の代と書く。また、神辺(くまべ)を神のほとりと書くなり。その玉を神代に納められた。また、河上に在るとも云う。干珠は白い玉、満珠は青い玉なり。長さ五寸ほどなり。頭は太く、尾は細いと云う。それ故に高良を玉垂宮と云う
第五一〇条 犬の舞
異国より召された人を色々に合わせた 犬の舞をさせた人もおり 掃除役の者もいる 色々名付けられたので猪部(いのぶ)と呼ばれた。
第五一一条 住厭に納めた
高良山四方の固め住厭に納めた。
第五一二条 大善寺は長久元年の
大善寺は長久元年の創建である。
第五一三条 三つの箱
大菩薩御法身の時海中から得た三つの箱を その他仏などを別所に納めた それゆえ天竺の棟地の池を赤の水とした その水のほとりに簡単な作法 儀式を定め法身福徳戒壇の主仏と定め 菱や門灯を造り すれば卒試になり 行く時はその水を赤水と定め汲むこと これによって高良出家苦汎称の時階段踏まずにすること
第五二〇条 諸子福成屋敷は外宮の地
諸子福成屋敷は外宮の地一二丁 惣領福成屋敷である 合わせて二四丁 荒瀬の屋敷 高野一八丁 両福成 半分づづ持った 神代には干満両方はその他明神の武器を 治め武襲丸居住し 高良山を守護するところである 領地所々にありその前には祖神三社ある
第五三三条 黒崎
大善寺のこと高良大井台頭あれなれ川と云うところより 着かれて築後宇美の河内へ着いた皇后と共に都へ上り 仁徳天皇十七代に大善寺の前に着かれた。初めて着いた所なので台頭とし川の名を荒れ馴れ川とした 船を捨て置き この川の端にある黒崎より 船を造り酒見に上がり報労のり後見を始め九十九社の斉所を定め 大井高良に御遷幸してのち造られた また 酒見より黒崎に舟を呼び高良山のように御遷幸した この船を乗り捨てた所を黒崎大明神と崇め 黒木で造った舟なので黒崎と名付けた。
第五三四条 朝妻を九品省
大善寺川に乗り捨てた舟を置いた跡に 朝妻を九品省とした その舟に上葺きして置いた
第五三五条 御船山
高良山へ法方始まってのち 高良を大善寺へ九品省する その舟の瓦を取って御神体とした それゆえ山側を御船山と云う
第五三六条 早津崎
その舟の棚その他を早津崎と云うところに納めた これをひとくくりにして五月七日に下り 御輿を据えた所である。
第五三七条 大善寺
大善寺に 高良九品省は長久元年に高良山の様態を映した
第五三八条 大善寺
社内の斉所は浄土宗寺があり 無いところに曳社を造った 大善寺である
第五三九条 印行は政遷(しゃせん)院
印行は政遷(しゃせん)院といい 大善寺の印行である
第五四〇条 座主の屋敷
第五四一条 大宮司の屋敷
大宮司の屋敷は四二丁村付き 宗崎六丁 平田二一丁 津福三丁 誉田一三丁 仁田の村字
第五四二条 神代
大菩薩 高良内に御遷幸の時 住厭に旗を振り 旗の先がとどいた所を籏崎と名付けた まず旗のとどいた先に旗の様態を造り神代のように高牟礼の様態を神代依りともいう 一説には干珠満玉のある所と定めともいう それゆえ神代と名付けた 神代と書き「かみのよ」と読む
第五四三条 神世(くまめ)
くまめの果てとは神行く果てと書く そこは国典御衣装の斉所と定め くまめとは神の世子と書く
第五四四条 耳納
神代の向かいの村 耳納という所は 異国退治の時 蓑を着たので耳納と云う
第五四五条 八人の神官
八人の神官 十二人の大人という所があり 大祝の代理としてその司を受け取る役である 八人の神官は田尻 小祝 外ノ湯 所司代 印塚 両福成 稲員 これは神輿役である
第五四六条 十二人の大人
十二人の大人は小野 栗林 厨 弓削 野中 枝光 高野 久留米 本司 大隅 国符 上津荒木
第五四七条 役
小野は御幣役 栗林は神輿役 厨は神饌の役 弓削は真弓の役 野中は鏑矢の役 枝光は日傘の役 高野は鳶の尾の役 久留米は五穀 榊の役 本司は笠懸丁取り役 又御剣の役 大隈は所司八席役 国符は厨子固め役 上津荒木は所司神人役
第五五〇条 宮司
上一五日 あの社宮司 下一五日 海野社宮司務めること 殿上のもの取る為 神楽一反につき 上前は(おのおの取らす 神前進物大祝出置 社人 宮司へ)
主な初礼は何より大祝 座主 宗崎取 その他の礼は 祠官共に遣わす 高等は神前番したるおいて 一切 社中のかまわず 三職より少し 初礼物配分がある 昔は社に社人がいたが 中比より衆徒がおり 惣して当社のこと 大祝が知らせる
系図の抜書
武勢麿命良続 武直麿命良勝
鎮麿命 良主 良益 良相 良茂 良利 良清 良正 良行 良樹 良衆 良為 良幸 良夏 良員 良躬 良斉 良胤 良教 良通 良任 良住 良国 良尚 良持 良家 良山 良明 良文 良光 良冬 良輝 良倭 良隆 良季 良忠 良佐 良隅 良治 良基 良嗣 良豊 良永 良弘 良満 良常 良重
藤大臣公より三一代美濃理麿尊の御子余あり 武良麿尊保義 武勢麿尊保義 武勢麿尊保依 武勢麿尊保通 良麿尊連成 日徃子尊 日勢子尊は日良仁徳光連公の御子斯礼賀志神御子である 又朝日豊盛の御子とも云う 右衆より出た家 大祝 座主 大宮司 神代 御船社の祝 又は阿志岐九躰皇子皇子小祝「稲員 川口」本司 福成 八人神官不残いて 詳しくは大祝の系図にあり 藤大臣とは高良大菩薩保連公であり 又 日神垂迹表筒男と同体である いずれも大祝家の元祖である 神代家は当国の武将□□□異国征伐の時三百七五人神達
表筒男尊 日神垂迹玄孫物部大連は大祝家の始まりである。大祝隠居の時の名を 三頭院という その所以は三職の頭なので隠居の時までもそういう 隠居したのちは大祝と名乗ってはならない 職の苗字ゆえ 本名は鏡山という。
大祝 エフクテン 四十二丁 これは屋敷に使う領地その外神領多衍か多し神米は衣福田の総目訳である。